なないろ薬局

当薬局で取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について

  • 健康保険法に基づく保険薬局としての指定
  • 生活保護法に基づく指定(医療・介護)
  • 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
  • 労働者災害補償保険法に基づく指定
  • 児童福祉法に基づく指定
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定

調剤基本料について

当薬局では調剤基本料1を算定しております。

バイオ後続品調剤体制加算について

当薬局は、医薬品の適切な保管及び患者様への適切な説明を行うことができる保険薬局であって、バイオ後続品の調剤を行うにつき必要な体制が整備されています。

地域支援・医薬品供給対応体制加算について

  • 当薬局では地域支援・医薬品供給対応体制加算3を算定しております。以下の基準を満たしております。
  • 当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
  • ①直近3か月の後発医薬品の数量割合85%以上に適合する薬局です。
  • ②医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有しています。
  • ③地域医療への貢献するために必要な以下の体制を有しています
  • (1)地域医療に貢献する体制を有することを示す実績を有しています
  • (2)地域における医薬品等の供給拠点として対応します
  • (3)休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制を整えています
  • (4)在宅医療を行うための関係者との連携体制等の対応を整備しています
  • (5)医療安全に関する取組の実施をしてます
  • (6)かかりつけ薬剤師が服薬管理指導を行う旨の届出をしています
  • (7)患者毎に服薬指導の実施、薬剤服用歴の作成しています
  • (8)管理薬剤師は定められた要件(薬局経験5年以上、常勤、当該薬局在籍1年以上)を満たしています
  • (9)研修計画の作成、学会発表などを推奨しています
  • (10)患者のプライバシーに配慮、椅子に座った状態での服薬指導に配慮しています
  • (11)地域医療に関連する取組の実施をしています

電子的調剤情報連携体制整備加算について

当薬局では現在、電子的調剤情報連携体制整備加算を算定しており、以下の基準を満たしております。
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。

・オンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用していること。

・マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいること。

・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施していること。

連携強化加算について

次に掲げる体制を整備し連携強化加算を算定しています。
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
(1) 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けていること
(2) 感染症対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(3) 個人防護具を備蓄
(4) 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供している
(5) 自治体等からの要請により、避難所・救護所における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備
(6) 災害対応に係る当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修、訓練を年1回以上実施
(7) 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等の作成
(8) 情報通信機器等を用いた服薬指導を行う体制が整備されていること
(9) 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売、検査キット(体外診断用医薬品)の取扱い

在宅薬学総合体制加算について

当薬局では在宅薬学総合体制加算1を算定しております。

当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
・ 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
・ 在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年 48 回以上)
・ 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知
・ 在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講
・ 医療材料・衛生材料の供給体制
・ 麻薬小売業者免許の取得
・服薬指導料の「注1」に規定する服薬管理指導を行う旨の届出

調剤ベースアップ評価料について

当薬局には、賃上げ対象になり得る職員が勤務しており、賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されています。

特定薬剤管理指導加算2について

当薬局は以下の基準を満たしていないため、算定しておりません
保険薬剤師の経験5年以上の薬剤師が勤務
患者のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
麻薬小売業者免許の取得
医療機関が実施する化学療法に係る研修会への参加(年1回以上)